ホテルのアルバイトから正社員になるのは、難しいと決まっているわけではありません。
宿泊業、飲食サービス業では、正社員への登用制度を設けている事業所が多くあります。
制度があることと、実際に登用が行われていることは、別に確認したい点です。
本記事では、難しいといわれる理由、正社員との違い、登用の確認点、応募の進め方を解説します。
確認する順番を押さえておけば、正社員を目指すまでの道すじを描けます。
ホテルのアルバイトから正社員になるのは難しい?
ホテルのアルバイトから正社員になれるかどうかは、制度の有無だけでなく運用の状況にも左右されます。まずは宿泊業、飲食サービス業の数値と、正社員を目指す道すじを確かめておきましょう。
- 宿泊業、飲食サービス業で正社員登用制度がある事業所と登用実績のある事業所の割合
- ホテルのアルバイトから正社員になるルートは2つある
- ホテルのフロントで働く人の就業形態
産業全体の実態を示す数値から順に確かめていきます。
宿泊業、飲食サービス業で正社員登用制度がある事業所と登用実績のある事業所の割合
宿泊業、飲食サービス業では、正社員への登用制度を設けている事業所が8割を超えます。出所は、厚生労働省の労働経済動向調査です。
調査の対象は、30人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に限られます。産業の区分は宿泊業と飲食サービス業をあわせたもので、ホテル単独の統計ではありません。
ここでいう正社員とは、調査対象の事業所が正社員とする者を指します。全回答事業所を100としたときの割合は次のとおりです。
| 区分 | 宿泊業、飲食サービス業 | 調査産業計 |
| 登用制度あり | 84% | 78% |
| 登用制度あり・登用実績あり | 41% | 44% |
| 登用制度あり・登用実績なし | 43% | 34% |
| 登用制度なし | 14% | 20% |
| 登用実績あり(制度の有無を問わない) | 47% | 50% |
宿泊業、飲食サービス業で制度がある事業所の割合は、調査産業計を上回る水準です。一方で、過去1年間(2024年2月~2025年1月)に登用実績がある事業所の割合は、調査産業計を下回ります。
ホテルで正社員を目指すなら、制度の有無だけで判断しないほうが安全でしょう。過去に登用された人がいるかどうかまで確かめましょう。
参考:労働経済動向調査(令和7年2月)の概況 結果の概要|厚生労働省
ホテルのアルバイトから正社員になるルートは2つある
ホテルのアルバイトから正社員になる道は、大きく2つに分かれます。今の勤め先で登用を目指す方法と、正社員の求人に応募する方法です。
登用は、働きぶりを知ってもらったうえで雇用形態を変える進み方になります。応募は、正社員の求人の選考を受けて正社員を目指す方法です。別のホテルのほか、今の勤め先の求人に応募できる場合もあります。
どちらを選ぶかで、準備することも変わります。2つの違いは次のとおりです。
| 比べる項目 | 今の職場で正社員登用を目指す | 正社員の求人に応募する |
| 進め方 | 勤め先の登用制度を利用する | 正社員の求人へ応募する |
| 判断する相手 | 今の勤め先 | 求人を出しているホテル |
| 伝える材料 | 日々の働きぶりと勤務の実績 | 職務経歴と志望動機 |
| 変わるもの | 雇用形態(職務の範囲が変わる場合もある) | 雇用形態(別のホテルなら勤め先も変わる) |
| 動ける時期 | 勤め先の募集や制度の運用しだい | 求人が出ているとき |
登用は、今の職場を続けながら正社員を狙える進み方です。応募のほうは、動く時期を自分で選びやすくなります。
制度の運用が見えないときは、応募という選択肢も持っておくと安心できます。両方を同時に検討してもかまいません。
ホテルのフロントで働く人の就業形態
ホテルのフロントは、正社員として働く人が多いと受け止められている職種です。職業情報提供サイト(job tag)に、調査の結果が載っています。
設問は、その職業で多いと感じる就業形態を複数回答で聞いたものです。ひとつの職場での比率を示す数値ではありません。ここで取り上げるのはフロントの調査で、職種によって業務や登用の条件は異なります。
回答された就業形態と、その割合は次のとおりです。
| 就業形態 | フロント(ホテル・旅館)で多いと感じる割合 |
| 正規の職員、従業員 | 74.0% |
| パートタイマー | 28.0% |
| 契約社員、期間従業員 | 12.0% |
| アルバイト(学生) | 10.0% |
| アルバイト(学生以外) | 8.0% |
| 派遣社員 | 8.0% |
| 経営層(役員等) | 6.0% |
複数回答のため、合計は100%を超えます。正社員以外の働き方も、あわせて挙げられています。
正規の職員、従業員という回答が最も高い割合です。ただし、この数値は採用のしやすさを示すものではありません。
参考:フロント(ホテル・旅館)|職業情報提供サイト(job tag)
ホテルのアルバイトから正社員への登用が進まない4つの理由
ホテルのアルバイトから正社員への登用が進まない理由は、事業所側の回答から読み取れます。労働経済動向調査の設問は、登用制度がありながら実績のなかった事業所に向けたものです。この設問は複数回答で、宿泊業、飲食サービス業の回答から割合の高い4項目を取り上げます。
- 正社員以外の労働者から応募がなかった
- 正社員を募集(又は必要と)しなかった
- 正社員以外の労働者から募集しなかった
- 上司等からの推薦がなかった
回答の割合が高いものから順に見ていきます。
① 正社員以外の労働者から応募がなかった
正社員以外の労働者から応募がなかったという回答は、最も高い割合を占めています。宿泊業、飲食サービス業での割合は59%です。
応募制を採る職場では、自分から応募しなければ登用に進みません。制度の案内を見ていないと、応募という段階まで届きません。
勤め先で正社員を目指すなら、意思を伝えることが出発点になります。上司や人事の担当者へ、正社員として働きたい希望を早めに共有しておきましょう。
制度の案内が見つからないときは、相談窓口へ問い合わせる方法もあります。募集の予定を聞くだけでも、次の動きを決めやすくなります。
参考:労働経済動向調査(令和7年2月)の概況 結果の概要|厚生労働省
② 正社員を募集(又は必要と)しなかった
登用の話が進まない理由として、勤め先の採用の予定も挙がっています。正社員を募集(又は必要と)しなかったという回答は14%です。
勤め先が正社員を募集しない時期もあります。理由の内訳は、この調査からは確認できません。
この回答は、働く側の評価とは別の事情を表しています。登用されなかった理由を自分の力不足だけに結びつける必要はありません。
次回の募集の予定は勤め先ごとに異なります。直近の採用の動きを聞いておくと、待つか動くかを決めやすくなるでしょう。
参考:労働経済動向調査(令和7年2月)の概況 結果の概要|厚生労働省
③ 正社員以外の労働者から募集しなかった
正社員を募集したものの、正社員以外の労働者を募集の対象にしなかったという回答は13%です。
この回答では、正社員以外の労働者が募集の対象に含まれていません。社外に向けた募集だけだったかどうかは、この調査からは確認できません。
勤め先の正社員求人は、外部の求人サイトに掲載されている場合もあります。自分の職場が正社員を募集していないかを確かめる方法はあります。
募集を見つけたときの窓口は、勤め先の担当者です。在籍者向けの選考が用意されているかを確認しましょう。
参考:労働経済動向調査(令和7年2月)の概況 結果の概要|厚生労働省
④ 上司等からの推薦がなかった
上司等からの推薦がなかったという回答は11%です。推薦を経て登用へ進む仕組みを置いている勤め先もあります。
職場によっては、上司等の推薦が登用の条件です。推薦が選考のどこに位置づけられているかは、勤め先ごとに違います。
何を満たせば推薦の対象になるのかも確かめたい点です。面談の場で聞いておきましょう。
推薦を待つだけでなく、任された仕事を記録に残す方法もあります。担当した業務と件数を書き出しておくと、話し合いの材料になります。
参考:労働経済動向調査(令和7年2月)の概況 結果の概要|厚生労働省
ホテルのアルバイトと正社員の違い
ホテルのアルバイトと正社員の違いは、雇用契約と職務の範囲、そして賃金に表れます。パートタイム・有期雇用労働法では、所定労働時間や契約期間によって対象となる労働者を定め、待遇差については職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情などを考慮する枠組みを示しています。
- 雇用期間と契約の違い
- 仕事内容と任される範囲の違い
- 賃金と待遇の違い
待遇の差がどこから生まれるのかを、項目ごとに整理します。
雇用期間と契約の違い
パートタイム・有期雇用労働法では、呼び名ではなく所定労働時間と契約の期間で対象を判断します。アルバイトという呼び名だけで決まるものではありません。
厚生労働省の解説では、有期雇用労働者を期間の定めのある労働契約を結んだ人と説明されています。パートタイム労働者は、同一の事業主に雇用される通常の労働者より、1週間の所定労働時間が短い人を指します。
比較の基準となるのは、いわゆる正規型の労働者と無期雇用フルタイム労働者です。法律上の区分を並べると次のとおりです。
| 法律上の区分 | あてはまる条件 | 同法での扱い |
| パートタイム労働者 | 通常の労働者より1週間の所定労働時間が短い | 対象になる |
| 有期雇用労働者 | 期間の定めのある労働契約を結んでいる | 対象になる |
| 通常の労働者 | いわゆる正規型の労働者、または無期雇用フルタイム労働者 | 比較の基準となる |
有期労働契約は、原則として契約期間の満了で終了します。ただし、反復更新の実態や更新への合理的な期待がある場合などには、労働契約法第19条により雇止めが認められず、従前と同一の労働条件で更新されることがあります。
正社員になると、契約の期間に関する不安は小さくなるでしょう。腰を据えて職務に取り組みやすくなります。
仕事内容と任される範囲の違い
仕事内容の違いは、業務の内容と責任の程度で判断されます。この2つをあわせた呼び方は、厚生労働省の解説にある職務の内容です。
もうひとつの軸は、職務の内容や配置がどこまで変わるかという範囲です。転勤の有無や、異動による職務の変更を比べます。
これらは待遇差を判断するときの確認項目で、一般的な違いを定めたものではありません。比べ方を並べると次のとおりです。
| 確認するポイント | 何を比べるか | 判断の目安 |
| 職種 | アルバイトと通常の労働者の職種を比べる | 同じか、異なるか |
| 中核的な業務 | 職務を代表する業務を比べる | 実質的に同じか |
| 責任の程度 | 権限の範囲、成果への期待度、臨時や緊急時の対応を比べる | 著しく異なるか |
| 転勤の有無と範囲 | 転勤があるか、ある場合の範囲を比べる | ともにあるか |
| 職務・配置の変更の範囲 | 異動による職務や配置の変更を比べる | 実質的に同じか |
同法第9条は、職務の内容と職務内容・配置の変更の範囲が通常の労働者と同じ場合、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給や賞与などの待遇で差別的な取扱いをすることを禁じています。自分の担当がどこまで重なっているかを整理しておきましょう。
職場によっては、アルバイトが中核的な業務を担う場合もあります。正社員に転勤の定めがない職場もあります。
賃金と待遇の違い
賃金の差は、公的な統計にも表れています。厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査に、雇用形態別の賃金が示されています。
この集計の対象は、短時間労働者に該当しない一般労働者です。正社員・正職員以外には、アルバイト以外の働き方も含まれます。ホテルのアルバイトと正社員を直接比べた数値ではありません。
集計の範囲は、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所です。賃金は令和7年6月分の所定内給与額の平均で、残業手当などを含みません。
| 区分(一般労働者) | 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 303.8千円 | 211.6千円 |
| 産業計 | 358.8千円 | 241.7千円 |
宿泊業、飲食サービス業では、正社員・正職員を100としたときの格差が69.7です。産業計は67.4で、宿泊業、飲食サービス業のほうが差は小さくなっています。
賞与や退職手当の有無は勤め先ごとに異なります。パートタイム・有期雇用労働者への明示は、雇入れ時と契約更新時に義務づけられた事項です。文書の交付などにより示されます。
ホテルで正社員登用を目指すときに確認したい5つのこと
正社員登用を目指すときは、制度の中身を先に確かめておくと動きやすくなります。パートタイム・有期雇用労働法は、事業主に転換を推進する措置を義務づけています。確認しておきたいことは5つです。
- 正社員登用制度の有無と過去の登用実績
- 通常の労働者への転換を推進する措置の内容
- 登用の条件と選考の方法
- 登用後の職種・勤務地・勤務時間
- 登用先の雇用形態が正社員かどうか
登用の話が出てから慌てないよう、ひとつずつ押さえておきましょう。
① 正社員登用制度の有無と過去の登用実績
最初に確かめたいのは、勤め先に登用制度があるかどうかです。あわせて、過去に登用された人がいるかも聞いておきましょう。
労働経済動向調査では、制度がありながら実績のない事業所も報告されています。宿泊業、飲食サービス業では、全回答事業所の43%がこれに当たります。
周知方法の例として、就業規則や労働条件通知書への記載のほか、事業所内の掲示、資料の回覧、社内メールやイントラネットでの告知などが挙げられています。2026年10月からは、転換制度の内容と転換実績の明示に努めることが求められます。ウェブサイトでの定期的な公表も望ましいとされています。
相談窓口は、パートタイム・有期雇用労働者への明示が義務づけられた事項です。転換の措置についての問い合わせ先は、その窓口です。過去の登用実績は、人事の担当者にも確認してみましょう。
参考:労働経済動向調査(令和7年2月)の概況 結果の概要|厚生労働省
参考:2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント|厚生労働省 Webマガジン
② 通常の労働者への転換を推進する措置の内容
パートタイム・有期雇用労働法第13条は、事業主に転換を推進する措置を義務づけています。対象は、すべてのパートタイム・有期雇用労働者です。
事業主は、次のいずれかの措置を講じる必要があります。勤め先がどれを採っているかで、動き方も変わります。
厚生労働省の解説に挙げられている措置は4つです。
- 通常の労働者の募集内容を、雇っているパートタイム・有期雇用労働者へ周知する
- 通常の労働者のポストを社内公募し、応募する機会を与える
- 通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける
- その他、転換を推進するための措置を講ずる
第13条が求めているのは措置を講じることであり、転換の結果までは求められていません。
長期間にわたり転換の実績がない場合の扱いも示されています。措置が形骸化していないかを検証する必要があるとされています。
③ 登用の条件と選考の方法
登用の条件は、勤め先ごとに定められます。勤続期間や資格を条件に置くことも認められる扱いです。
厚生労働省の解説では、事業所の実態に応じたものであれば問題ないと説明されています。必要以上に厳しい要件については、義務の履行といえない場合もあるとされています。
選考の方法も確かめておきましょう。試験なのか面談なのか、推薦が必要なのかで準備が変わります。
条件と方法がわかれば、いつまでに何を満たすかを決められます。条件が示されないときは、判断の材料が足りないと考えてよいでしょう。
④ 登用後の職種・勤務地・勤務時間
登用によって、職種や勤務地が変わることもあります。配属先の部門と勤務地の範囲を、事前に確かめておきましょう。
勤務時間の区分も確認したい点です。アルバイトのときと同じ時間帯で働けるとは限りません。
職業情報提供サイト(job tag)に、フロントの勤務の形についての記載があります。早番、遅番、夜勤の3交代制でローテーションを組むのが一般的とされています。
登用後の条件は、書面で確かめておきたい項目です。口頭の説明だけで進めないようにしましょう。
参考:フロント(ホテル・旅館)|職業情報提供サイト(job tag)
⑤ 登用先の雇用形態が正社員かどうか
登用の行き先が正社員かどうかも確かめたい点です。契約社員を経て正社員へ進む仕組みを置く勤め先もあります。
厚生労働省の解説では、複数の措置を組み合わせる形も認められています。第13条の履行にあたるという扱いです。
無期転換ルールと正社員登用は別の仕組みです。同一の使用者との間で有期労働契約が更新され、通算5年を超えた場合に使えます。
無期転換は、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約へ変わる扱いです。正社員になることを意味するものではありません。
ホテルのアルバイトから正社員の求人に応募する方法
正社員の求人へ応募するときは、アルバイトで積んだ経験を書き出す作業から始まります。ホテルの現場で担った業務は、職務経歴として伝えられます。準備しておきたいことは4つです。
- アルバイトで担当した業務を職務経歴として整理する
- 接客以外に関わった業務を書き出す
- 求人票で勤務条件と変更の範囲を確認する
- 資格や語学の学習状況を伝える
手を動かせるものから取りかかってみてください。
アルバイトで担当した業務を職務経歴として整理する
応募の準備は、担当した業務を書き出すことから始めましょう。日々の作業を並べたものは、そのまま経験の一覧です。
職業情報提供サイト(job tag)には、フロントのタスクが一覧で載っています。自分が担当したものを照らし合わせれば、書き出しに迷いません。
挙げられている業務には、たとえば次のようなものがあります。
- 宿泊客のチェックイン、チェックアウトの手続きをする
- 宿泊の予約受付と管理を行う
- 請求額を計算し、カードや現金で料金の支払いを受ける
- 宿泊客の苦情や相談に対応する
- 部屋割りを作成する
担当した業務に印を付けると、経験の幅がつかめます。担当した期間や、指導した新人の人数も添えておきましょう。
書き出した内容は、履歴書と職務経歴書の両方で使えます。面接で聞かれたときの答えも組み立てやすくなります。
関連記事:未経験からホテル業界へ転職できる?前職別に活かせる経験・おすすめ職種を解説
接客以外に関わった業務を書き出す
接客以外の業務も、経験として伝えられます。フロントの職務に含まれるのは、接客だけではありません。
職業情報提供サイト(job tag)には、事務や管理の作業も挙げられています。経理業務、従業員の労務管理、客室や館内の設備点検などが並んでいます。
こうした作業の経験は、フロント業務の幅広さを示せる材料です。担当した範囲を具体的に書くと、伝わり方も変わります。
シフトの作成を手伝った経験や、新人へ教えた経験も材料になります。役割の名前が付いていなくても書き出しておきましょう。
参考:フロント(ホテル・旅館)|職業情報提供サイト(job tag)
求人票で勤務条件と変更の範囲を確認する
応募する前に、求人票の勤務条件を読み込みましょう。勤務地と仕事の内容は、変更の範囲まで確かめたい項目です。
令和6年4月から、募集時等に明示すべき事項が追加されました。正社員の求人で特に確かめたいのは、従事すべき業務と就業の場所の変更の範囲です。
正社員の求人でも、待遇の細かい条件は求人票に表れます。応募条件は募集ごとに違うため、求人票で確かめましょう。
条件が読み取れないときの選択肢のひとつは、転職エージェントへの相談です。希望条件を伝えておけば、条件に合う求人を紹介してもらえる場合があります。
参考:令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます|厚生労働省
資格や語学の学習状況を伝える
資格や語学の学習も、応募の材料のひとつです。取得した資格だけでなく、勉強している内容も伝えられます。
職業情報提供サイト(job tag)には、フロントの関連資格が挙げられています。並んでいるのは、ホテル・マネジメント技能士やサービス接遇検定です。
外国語の会話についての記載もあります。失礼のない対応ができる程度の能力が求められるようになっているとされています。
入職前の実務経験について、特に必要ないという回答は60.0%です。これはフロントで働いている人への調査であり、採用の条件を示す数値ではありません。
参考:フロント(ホテル・旅館)|職業情報提供サイト(job tag)
ホテルのアルバイトから正社員になることに関するよくある質問
ホテルのアルバイトから正社員を目指す方から、よく寄せられる疑問をまとめました。判断に迷いやすい点を取り上げます。
正社員登用の話が出ないまま働き続けても問題ありませんか?
働き続けること自体に問題はありません。まず次回の登用の時期と条件、過去の実績を確認しましょう。
確認した内容をもとに、自分なりの期限を決めておくと判断しやすくなります。見通しが立たないときは、転職エージェントへの相談も選択肢のひとつです。
アルバイト先とは別のホテルに正社員として応募できますか?
応募できます。正社員の求人へ直接応募する進み方は、登用と並ぶ選択肢です。
アルバイトで積んだ経験は、職務経歴として伝えられます。勤め先を変えても、現場を知っていることは説明できます。
正社員になると勤務地や担当業務が変わることはありますか?
変わる場合があります。労働契約を結ぶときには、仕事をする場所と仕事の内容が変更の範囲まで明示の対象です。
求人票や労働条件の書面で確かめられます。応募や登用の前に、範囲を読んでおきましょう。
アルバイトの期間の長さは登用に影響しますか?
期間の長さと登用の関係は、確認した公的な統計では示されていません。勤続期間を条件に置く勤め先はあるものの、条件は勤め先ごとに異なる扱いです。
次回の登用の時期と、必要な勤続期間を人事へ確認しておきましょう。直近で登用された人がどれくらい勤めていたかも聞けば、自分の期限を決められます。
まとめ
ホテルのアルバイトから正社員になる道は、宿泊業でも用意されています。宿泊業、飲食サービス業で登用制度を設けている事業所の割合は、調査産業計より高い水準です。
一方で、制度があっても実績が伴わない事業所もあります。実績がない理由では、応募がなかったという回答が高い割合を占めています。
動きはじめることが登用へ向かう最初の一歩です。制度の有無と実績、条件と選考の方法を順に確かめましょう。
今の勤め先で進めるか、別のホテルへ応募するかは、確かめた内容をもとに決められます。ホテルで積んだ経験は、どちらの道でも活かせます。

